2019年1月、雇用保険などの過少支給が発生していることが発覚。
原因は、厚生労働省による毎月勤労統計の不正調査でした。
そして、1月23日、政府は、雇用保険を現在受け取っている約80万人に対し、3月中に追加支給を始める方針を固めました。
特に、「傷病(補償)年金」「障害(補償)年金」「遺族(補償)年金」の受給者については、追加給付対象者の給付額が約9万円ということで、結構大きな額となっています。
この問題で気になるのが、
- 自分は対象者なのか?
- 追加給付を受け取る方法は?
という点です。
この件について、厚生労働省のホームページに記載されていたので、ざっくり、まとめました。
詳細は、厚生労働省HPで確認できます。
さらなるお知らせも随時掲載されると思うので、対象者と思われる方は、厚生労働省のHPをチェックしておくのがよさそうです。
追加給付の対象者は?
- 平成16年(2004年)以降、追加給付が必要となる時期に遡って対応する
- 現在受給されている人にも対応する
- 本来の額よりも多くなっていた人には、返還は求めないこととする
追加給付を受ける方法は?
- 対象者の特定、給付額の計算が可能なケースから、できる限り速やかに順次追加給付を開始することを予定
- 【雇用保険・労災保険・船員保険】の受給者で、住所データが残っている人については、システム改修等の準備が整い次第、手紙にて連絡がくる。(ただし、追加給付の開始はシステム対応後となるため、時間を要する)
- 【雇用保険・労災保険・船員保険】の受給者で、住所データがない受給者の人や、転居等で住所が不明となった受給者の人については、受給者から申し出をし、受給実績や本人であることの確認、追加給付額の計算を行った上で、追加給付を行うという流れを想定
- 【事業主向け助成金】の受給者で、所在地データが残っている事業主については、準備が整い次第、手紙にて連絡がくる。
所在地データがない又は移転等で所在地が不明となった事業主については、事業主から申し出をし、必要な確認・計算を行った上で、追加給付を行うという流れを想定
- 専用の問い合わせ電話番号を開設するなど、国民からの照会・相談にきめ細かく対応する
- 相談窓口は以下
★雇用保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル 0120-952-807 ★労災保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル 0120-952-824
★船員保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル 0120-843-547
0120-830-008
受付時間 平日8:30~20:00
※1月12日(土)~14日(月)の間もお問い合わせを受け付けます。
(8:30~17:15)※全国どこからでも通話料無料でお電話いただけます。
ご相談の期限は、当面、設けません。
追加給付の対象となる可能性がある人と追加給付の推定額
(1)雇用保険関係(別紙1参照)
・ 「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を平成16年8月以降に受給された方
→ 一つの受給期間を通じて一人当たり平均約1,400円
(2)労災保険関係(別紙2参照)
・ 「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」、「休業(補償)給付」などの労災保険給付や特別支給金等を平成16年7月以降に受給された方
→ 年金給付(特別支給金を含む):一人当たり平均約9万円
→ 休業補償(休業特別支給金を含む):一人一ヶ月当たり平均約300円
(3)船員保険関係(別紙3参照)
・ 船員保険制度の「障害年金」、「遺族年金」などの船員保険給付を平成16年8月以降に受給された方
→ 一人当たり平均約15万円
(4)事業主向け助成金
・ 「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が平成16年8月から平成23年7月の間であったか、平成26年8月以降であった事業主 等
→ 雇用調整助成金等:対象件数延べ30万件、給付費約30億円